生活保護受給者のご葬儀はご負担額はありません。
生活保護葬儀について考えます。
福祉葬などともいわれています。
お亡くなりになった方が生活保護受給者の場合と、喪主を務める方が生活保護受給者の場合は
自治体からの葬祭扶助金が受けられます。
遺族の葬儀負担金はありません。
但し、扶助金が出ない場合もあります。
福祉の窓口担当者に連絡を入れて受理されなければ扶助金は出ないからです。
葬祭の補助が受けられない主な理由は、いくつかありますが、主に受けられない場理由の一つに、
葬儀を十分に行うことができる能力のある方が喪主を務める場合です。
例えば、一般的に扶養義務があると考えられる生活能力のある、子(息子や娘)がいた場合です。
普通に考えれば、子が喪主になります。
生活保護を受給していた親の葬儀を扶助金でしようと思っても受理はまずされません。
また、故人の遺留金が十分にあった場合なども受理されません。
どこからも葬儀に必要なお金がない場合にのみ援助される制度だからです。
葬儀を行う前に申請をし、それが認められれば、あとは葬儀社が
福祉窓口とやり取りをします。
葬儀の内容は、火葬式のみの扱いになります。
必要最低限の葬儀を行うための扶助金なので、一般的なお葬式のように祭壇などを使って儀式的なことをしたり、
たくさんのお花を飾ったりすることは認められていません。
常識の範囲内で火葬式を行わなけらばいけないのは確かですが、
葬儀社により、「ここまではできるけど、これは付けられない」などの若干の差はあると思うので
葬儀社とよく打ち合わせをしてください。
生活保護葬とはいえ、寂しすぎる感じのお葬式にならないよう工夫をしていただければと思います。
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