生活保護葬の流れ
公費で行えます。昭島市・立川市、その他多摩地区全域承れます。
0円 自己負担はございません。

早朝・深夜でも気になさらずお電話ください。24時間いつでもつながります。 生活保護を受給されている旨を必ずお伝えください。

病院・老人ホーム・警察署などへ、専用車両の寝台車でお迎えに伺います。
故人様を弊社安置ルームまで安全にご搬送いたします。

ご火葬日の日程、生活福祉課への連絡、確認など一緒に整理していきます。

火葬場の空き状況を確認し、日程を調整いたします。役所手続きなど、必要な準備を進めます。

火葬場へ向かい、ご収骨までお手伝いいたします。永代供養も承ります。ご相談ください。
葬儀を主催する方(施主)が生活保護を受けている場合
生活保護を受給している方が葬儀を執り行う事になった時は、葬祭扶助を受けられる可能性があります。福祉担当のケースワーカーに相談を受け、管轄の福祉事務所に申請を行ってください。
お亡くなりになった方が生活保護を受けている場合
生活保護を受給している方が亡くなった時は、葬儀の主催者(施主)は葬祭扶助を受けられる可能性があります。福祉担当のケースワーカーに相談を受け、管轄の福祉事務所に申請を行ってください。但し施主が遺族で、十分な資産、収入、貯蓄がある場合は葬祭扶助は受けられない事が多いです。あくまでも生活困窮者の方が受けられる制度です。その判断はケースワーカーに委ねられ、一定の審査と条件を満たすことが必要となります。
遺留金(ーいりゅうきんー故人が遺したお金)がある場合
お亡くなりになった方に必要最低限の葬儀に必要な遺留金があった場合は、遺留金が葬祭費に充当されます。全額賄えると判断された場合は葬祭費の支給はされません。
生活保護を受給している事を必ず葬儀社へ
葬儀社が生活保護受給者と知らずに葬儀・火葬を執行した場合には遺族や施主へ葬祭扶助費は支給されません。葬儀後に施主が管轄自治体へ葬祭費の申請を行っても認められません。葬儀代金を立て替えられる能力があったと判断されるからです。ご注意下さい。必ずお亡くなりになった時に葬儀社へ受給している旨を伝えましょう。
葬儀の形は、必要最低限の事を行う直葬になります
葬儀の形は、火葬だけを行うシンプルな形です。一般的には直葬や火葬式と呼ばれ、祭壇なども設置されません。宗教者に戒名等を付けて頂いたりすることも基本的には行われません。葬祭費で認められている費用は死亡診断書等の発行手数料、搬送費用、棺、骨壺、ドライアイスを含む安置料、火葬料金です。
お支払いについて
葬祭費は大人215,000円の範囲内と決まっています。(2025年6月時点)葬儀社は直接自治体から葬祭費を受け取るので施主への請求はありません。
生活保護葬をお考えの方へ。条件と流れは?通常の葬儀との違い動画(くじら葬祭公式YouTubeチャンネル)
音声がでます。静かな場所でご視聴の場合はお気を付けください。

